学校いじめ防止基本方針
1. いじめ防止基本方針
本校はFace to Faceの教育をスローガンに、教師と生徒、生徒同士が思いやりをもった言動を元に、共に励ましあい支えあい、誰もがどんな環境にあっても学べる環境づくりを目指し、自分のペースで学習できる登校型通信制課程学習を進めている。
このような学校環境のもとでいじめ防止に向け、本校の教職員全体でいじめの問題について組織的に取り組むことができるよう日常の生徒指導体制を整備し、未然防止や早期発見、早期対応のために、この基本方針を定めた。
- すべての教育活動を通して規範意識の向上と自己有用感を高めるよう努める。
- 人間関係の「こじれ」の早期発見、早期解決に努め、「こまり感」を察するとともに、すべての生徒を支援する集団づくりに努める。
- 人権感覚を高め、人権尊重の精神から「いじめ」を見逃さない生徒の育成に努める。
- 学び合いの学習(ホットタイム)を生かして、共感的な人間関係づくりを進める。
2. いじめの未然防止(未然防止のための取組等)
(1) いじめを生まない教育活動の推進
- 学校におけるいじめを生まない集団づくりを促進する。
- 生徒が安心できる学内環境を整備し、自己有用感を感じられるようにする。
- 「学校生活アンケート」を各期に実施するとともに、教育相談を定期的に行う。
- 「いじめ防止対策委員会」(運営委員会と生徒育成部会が合同して兼ねる)を定期的に開催する。
- 全生徒が主体となって、いじめ防止に取り組めるようにし、自分たちの手で「いじめ」をなくす意識を高めさせる。
(2) 家庭や関係機関との積極的な連携
3. いじめの早期発見、早期解決
- HRの活用や定期的な二者面談を行い、いじめの早期発見に努める
- いじめ問題が発覚した場合、相談体制を整え、適切かつ迅速に対応して解決に導く。
4. いじめに対する措置(ネット上のいじめを含む)
- いじめの事実を察知したときは、速やかに学校長を中心とした「いじめ防止対策委員会」を開催し、職員への情報の共有を図り、いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保し、組織的に対応する。
- 「適切・迅速」な対応を執るとともに、生徒の安全確保を最優先に取り組む。また、必要に応じて関係機関への相談・通報を行う。
- 状況や対応の経緯等について、客観的な事実確認を行い、その情報を関係する生徒の保護者と共有し、生徒の実態に応じた対応を図る。
- スクールカウンセラー等と連携し、被害生徒やその保護者、また加害生徒が抱える問題を解決するための具体的な対応について加害生徒の保護者等との面談を通して具体的な対応方針を定めるとともに再発防止に努める。
- 被害生徒の保護やケアを最優先するとともに、当該生徒や保護者と充分協議し、適切で柔軟な対応に努める。
5. 重大事態への対処(いじめ防止対策推進法 第28条関係)
生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるようなものについては、教育的な配慮や被害者の意向を踏まえ、早期に関係機関に相談・通報するとともに私学振興課へ連絡し、警察等と連携した対応をとる。
6. いじめ防止のための職員研修
- 教職員の「いじめ」に対する資質向上を図るため、いじめ防止基本方針の共通理解、いじめの防止等のための校内研修を実施する。
- ネット上のいじめに関する校内研修も実施する。(必要に応じて講師を招聘した研修も実施する。)
7. いじめ防止等の対策のための組織(いじめ防止対策推進法 第22条関係)
(1) 組織の名称・役割
- 名称 「いじめ防止対策委員会」
- 役割
- 本校基本方針に基づく取組や年間計画のP-D-C-Aの実施
- いじめ(疑いを含む)の相談・通報の窓口の設置
- いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集
- 学校における、いじめであるかどうかの調査判断
- 関係生徒への事実関係の聴取、組織的な指導や支援体制・対応方針の決定と保護者との連携等
(2) 組織の構成
- 校長、副校長、教頭、教務部長、生徒育成部長、養護教諭、また必要により、該当生徒の現担任や旧担任、中学校広報担当者、公認心理士の出席を求める。
8. いじめ防止等の各取組の年間計画
附則
平成27年4月6日に本方針策定
平成30年4月30日に改定
令和元年4月1日改定
令和2年4月1日改定
令和3年4月1日改定
令和4年4月1日改定
令和5年4月3日改定
令和6年4月1日改定